ビットコイン.仮想通貨 税金 利益が出ても課税されないケース について。
私自身仮想通貨投資してますが、ちょっと仮想通貨の税金の税率の話がいろいろあって、
55%とか恐ろしい税率が独り歩きしてたりで怖いですね
とりあえず
1月1日から12月31日の間の
仮想通貨で20万円以上の利益を得た会社員の方や、個人事業主の方
学生や主婦など、扶養されている方は33万円以上の利益が出て初めて課税の対象
2/16から3/15までの間に確定申告して納税の必要があります。
仮想通貨で得た利益は所得税のうち雑所得に分類。
所得の種類
- 事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得。ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得に分類。 - 不動産所得
土地や建物、不動産の貸付から生じる所得 - 給与所得
勤務先から受け取る給与、賞与などの所得 - 退職所得
退職により勤務先から受ける退職手当や、厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 - 配当所得
株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託などの収益の分配などにかかる所得 - 利子所得
預貯金や公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。 - 山林所得
山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得 - 譲渡所得
土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得 - 一時所得
生命保険の満期金など、営利を目的としない行為から生じる所得 - 雑所得
上記以外の所得。仮想通貨の利益はこの雑所得に分類。
所得税は収入に応じて課税率がアップする累進課税。さらに雑所得は総合課税の対象。
給与所得などほかの所得と合算した額の税率。
仮想通貨の税率55%とは4000万円超の利益と住民税10%を足した税率です。4000万円超えてない場合は左の図を参照
仮想通貨の売買損益は「移動平均法」か「総平均法」で計算
仮想通貨の売買損益にかかる所得税は、1月1日から12月31日までの1年分の取引総額が対象です。
- 総平均法
1年間の購入平均レートをもとに計算した総購入金額と、売却合計金額の差額(所得)を計算する方法 - 移動平均法
仮想通貨を購入するたびに購入額と残高を平均し所得を計算する方法
仮想通貨を売却したとき
暗号資産(仮想通貨)を売却したタイミングで利益・損失が確定し、売却金額が購入金額より高ければ課税の対象になります。
例)10万円で購入したビットコイン(BTC)を40万円で売却したケース
売却金額40万円 − 購入金額10万円 = 差額30万円が課税対象
仮想通貨で買い物をしたとき
暗号資産(仮想通貨)で支払ったタイミングで利益・損失が確定し、決済時の時価が購入金額より高ければ課税の対象になります。
例)10万円で購入したビットコイン(BTC)を使って、40万円の時計を購入したケース
(10万円のビットコイン(BTC)が40万円に値上がりしているケース)
時計の代金40万円 − 購入金額10万円 = 差額30万円が課税対象
仮想通貨で他の仮想通貨を購入したとき
暗号資産(仮想通貨)と他の暗号資産(仮想通貨)を交換したタイミングで利益・損失が確定し、交換時の時価が購入金額より高ければ課税の対象になります。
例)10万円で購入したビットコイン(BTC)を使って、40万円分の他の暗号資産(仮想通貨)と交換したケース
(10万円のビットコイン(BTC)が40万円に値上がりしているケース)
暗号資産(仮想通貨)の交換価格40万円 − 購入金額10万円 = 差額30万円が課税対象
利益が出ても課税されないケースとは?
会社員など給与所得のある方で、雑所得に該当する所得が、1箇所からのみ給与の支払いを受けており、かつ20万円以下の場合には、確定申告が不要、つまり、税金がかかりません。
ここで注意したいのが、暗号資産(仮想通貨)取引で得た利益が20万円以下でも、他に雑所得がある場合には、それらを合算して課税所得額を計算しなければならないことです。雑所得に区分されるものにはアフィリエイト報酬やせどりの利益などがあり、他の雑所得を合算して20万円を超えるのか判断しましょう。
また、住民税には確定申告不要制度がなく、原則として申告が必要となります。
私は今のところ積み立て投資してます。
自動で買付てるだけなのでさほど税金に振り回されるわけじゃないので初心者向けかな?って思います。
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